■求職者給付
☆ 基本手当
一般被保険者が失業した場合に、離職の日以前2年間に被保険者期間が12カ月
以上あって、(ア)再就職の意思を持ち、かつ働ける状態にある者が、(イ)安定所に求職申込を行うことにより、失業している日について基本手当を支給します。
・基本手当の日額は離職前6カ月の賃金日額の約5割~8割で、低所得者ほど給付率が高くなっています。
・給付日数は年齢・勤続期間・再就職の難易度に応じて90日から360日の範囲で定められています。
☆ 高年齢求職者給付金 高年齢継続被保険者等が失業した場合には、一時金として基本手当の30日分から50日分を支給します。
☆ 特例一時金
季節出稼労働者等が失業した場合には、基本手当の40日分を支給します。
☆ 日雇労働求職者給付金
日雇労働被保険者が失業した場合には、失業した月前2月間の印紙貼付状況に応じ、三段階の日額(第1級7,500円、第2級6,200円、第3級4,100円を支給します。)
■就職促進給付
☆ 再就職手当
所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合に、支給残日数の60%(※1)、所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合に、支給残日数の70%(※2)を基本手当日額に乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てとなります。)が支給されます。
※1 就職日が平成29年1月1日前の場合は、50%
※2 就職日が平成29年1月1日前の場合は、60%